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事業売却とは?会社売却との違い、メリット・デメリットを解説

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事業売却とは
複数の事業を展開する中で、不採算部門を整理し、主力事業へ経営資源を集中するなど、事業戦略の見直しを迫られる場合があります。

このような場面で活用されるのが、事業売却です。事業売却は組織再編において有効な方法ですが、その特徴を十分に理解しておかなければ、かえってマイナスの効果を生みかねません。本記事では、事業売却の概要、メリット・デメリットなどをご紹介します。

日本M&Aセンターでは、事業売却をはじめ、様々な手法のM&A・経営戦略を経験・実績豊富なチームがご支援します。詳しくはコンサルタントまでお問合せください。

事業売却とは?

事業売却とは、展開する事業の一部、またはすべてを第三者に売却することを指します。
売却するのは資産や、それにともなう負債だけでなく、商品などのブランドや流通販路、働く従業員なども含まれます。

複数事業を展開する中で、一部の不採算部門をそのまま維持するよりも、損失を最小限にとどめるために会社から切り離して部門ごと売却してしまうケースがあります。これが事業売却です。

また不採算部門の整理だけでなく、経営権を残したい場合や、買い手側が必要な事業だけを引き継ぎたい場合などにも事業売却が用いられます。

事業価値の算出

次に事業売却における事業価値の算出方法そして税金などについて解説します。一般的に企業価値評価に用いられる以下の3つのアプローチが、事業価値の算定においても用いられます。

  1. コストアプローチ(時価純資産+営業権法など)…現在の正味財産に着目したもの
  2. マーケットアプローチ(マルチプル法など)…類似会社の株式市場での相場に着目したもの
  3. インカムアプローチ(DCF法など)…将来の収益性に着目したもの

それぞれのアプローチの特徴を簡単に表すと以下のとおりです。

評価手法の詳細については下記の記事をご覧ください。

事業売却のメリット


事業売却のメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
売り手 ・売却後も経営権を残せる
・主力事業に経営資源を集中できる
・株主総会の特別決議で実行できる
・株式譲渡に比べて税負担がかかる
・手続きが複雑化する傾向がある
・譲渡後の事業に制限がかかる
買い手 ・譲受ける事業範囲を指定できる
・対象会社に紐づくリスクを回避できる
・節税効果が期待できる
・手続き完了までに手間と時間を要する
・買収価格に消費税が課せられる
・新たに許認可等の取得が必要な場合がある

まず、売り手側にとってのメリットから見ていきます。

売却後も経営権を残せる (売り手)

事業売却は会社売却のように会社を丸ごと売却するわけではないため、売却後も会社はそのままの形で存続できます。

したがって、社名や株主、住所などが変わることはありません。また、売却した事業部門で働いていた従業員も、売却部門から配置替えなどで引き続き雇用することができます。

主力事業に経営資源を集中できる(売り手)

不採算部門など一部事業を売却することで、資金や分散していた人材や設備などの経営資源を主力事業に集中させることができ、経営の安定化が期待できる点です。加えて、事業売却の対価として受け取った資金を黒字事業や主力事業に集中させれば、黒字分野の拡大や安定化をさらに進めることもできるでしょう。

株主総会の特別決議で実行できる(売り手)

会社売却で通常用いられる株式譲渡では、すべての株式を譲渡するには原則株主全員の同意が必要となり、全株主から同意を得ることが障壁となる場合があります。

一方事業売却の場合は、株主総会の特別決議(総議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の2/3以上の賛成が必要)により実行することができます。さらに簡易の事業譲渡の場合は、株主総会ではなく取締役会の決議(取締役会非設置会社は取締役の過半数の決定)で実行することができます。

買い手側から見た事業売却のメリットは以下の通りです。

譲受ける事業範囲を指定できる(買い手)

事業売却の場合、買い手が必要する事業を指定し譲受けることができます。そのため投資額を少額に抑えて新規事業を開始することができます。

また、対象範囲が限定されることから、デューデリジェンス(買収監査)の調査費用も株式譲渡に比べて少額に抑えることができます。

対象会社に紐づくリスクを回避できる(買い手)

対象の事業のみを譲り受けることから、元の対象会社に紐づくリスクは対象会社に残り、引き継ぎません。
例えば過去の税務処理に関する税務リスク、過去の違法行為についての潜在的なリスク、株式の変遷が追えない場合のリスクなどが挙げられます。

ただし当然ながら、引き受けた事業そのものにリスクが紐づいている場合(例:法令違反がある不動産事業を譲受ける)には遮断できません。

節税効果が期待できる(買い手)

事業売却では、譲渡の対価と譲渡対象事業の資産・負債の差額を「のれん」としています。買い手企業側はのれんを税務上損金として計上することができるため、節税につながります。なお、株式譲渡ではのれんは損金として計上できません。

事業売却のデメリット


続いて事業売却のデメリットについて見ていきます。

株式譲渡に比べて税負担がかかる(売り手)

事業譲渡によって生じた利益に法人税等(約34%)が課税されます。個人株主の株式譲渡(税率約20%)と比べると、税率の観点でやや税負担が重くなります。

組織再編税制が適用される「合併」「分割型分割」「分社型分割」「株式交換」「株式移転」「現物分配」「現物出資」などのケースでは、資産の移動にともなう組織再編に対して譲渡損益の繰り延べが認められているため、税金が課税されることはありません。

これに対して事業売却は、税制適格要件を満たさないため、資産の売却によって生じた売却益については法人税(個人の場合は譲渡所得税)が課税されます。

手続きが複雑化する傾向がある(売り手)

株式譲渡で包括的に引き継ぐ会社売却は、株式の譲渡手続きさえ終われば、基本的な手続きは完了します。
しかし事業売却では、個別に譲渡を譲渡するため手続きが複雑になる傾向があります。

取引先との基本契約や賃貸借契約、従業員の雇用契約など、あらゆる契約を引き継ぐ必要があるため、各関係者への説明や承諾を得るなど準備や交渉に時間を要するため、手続きが複雑化する傾向があります。

譲渡後の事業に制限がかかる(売り手)

会社法上、事業売却をした後に同じ事業を一定の期間内、同一地域内で行えなくなります。

事業売却を行った売り手側が、売却後も自身の持つノウハウや人脈などを利用して同じ事業を同じエリアで行ってしまうと、買い手側が事業買収によって計画していた当初の目的を果たせなくなるためです。

したがって、このようなことが起きないように、会社法第21条では「競業避止義務」として、売り手側が一定の期間内一定の地域で売却した事業と同一の事業が行えないように定められています。

契約書などに特約を設けた場合は30年間、当事者間に何も合意がなかったとしても20年間は競業避止義務が発生するため、事業売却後に同じ事業を同一の市町村およびその隣接市町村の区域内で行えなくなります。

次に買い手側のデメリットを見ていきましょう。

手続き完了までに手間と時間を要する (買い手)

事業売却における買い手側のデメリットの1つ目が、手続きに時間や手間がかかる点です。事業売却では、買い手側が希望する売り手側の資産や負債を個別に移動させます。包括的に資産や負債を移動できないため、その都度手続きが必要となる場合があります。

具体的には、以下のような手続きが必要になります。

手続きが必要な項目例
土地や建物などの不動産の移動 法務局で所有権移転登記を行う必要があります。また不動産に担保権が設定されている場合は、その抹消手続きも同時に行わなければなりません。
賃借権の移動 事務所や工場の賃貸借契約や、機械などのリース契約は、移動に際して新たに貸主側と契約を結び直す必要があります。また、敷金などの扱いも含め、保証金や原状回復義務に関する協議もしておかなければなりません。
従業員との雇用契約 事業売却では、従業員の雇用は引き継がれません。したがって、売り手側の従業員を雇用する場合は、新たに買い手側と売り手側の従業員との間で雇用契約を結び直す必要があります。
知的財産権の移動 特許権や意匠権などを譲渡する場合は、知的財産権の移転登録手続きを行う必要があります。
債権の移動 売り手と買い手の間で債権譲渡契約を締結するだけでなく、債務者に対して個別の通知や承諾を得るための手続き(内容証明郵便や公正証書の作成)が必要です。
債務の移動 売り手と買い手との間で債務引受契約を締結するだけでなく、あらゆる債務について、金額の大小に関係なくすべての債務者に対して債務譲渡の承諾を得なければなりません。

買収価格に消費税が課せられる(買い手)

株式譲渡により会社を丸ごと売却する場合には、消費税の支払いは発生しません。株式の売買は消費税の課税取引に該当しないためです。
これに対して事業売却の場合は、売り手から買い手に移動させる資産の内容によっては、消費税の課税取引に該当する場合があります。

たとえば、土地の移動であれば消費税の課税取引には該当しませんが、建物の移動であれば消費税の課税取引に該当します。

したがって、消費税の課税取引に該当するものに関しては10%の消費税が課税され、その分だけ買い手側の負担が増える点がデメリットです。

新たに許認可等の取得が必要な場合がある(買い手)

包括的な会社売却に比べ、事業売却の場合は、売り手が受けている許認可や持っている免許・資格などが、事業の売却によって買い手側に移動することはありません。したがって、事業によっては、売却後にこれらの免許や許認可が必要な場合は、買い手側が新たに取得し直す必要があります。

事業売却にかかる税金

事業売却によって課税される税金の種類は、売り手側と買い手側によってそれぞれ異なります。

売り手側には、売却益に対して法人税(個人であれば譲渡所得税)が課税されます。また、土地などを除く資産の譲渡については消費税が生じるため、売却価額に消費税を加えた金額を買い手側に請求する必要があります。

買い手側には、事業売却によって購入した資産のうち消費税の課税取引に該当するもの(機械などの設備や車両などの売買)が含まれている場合は、それらに対して消費税が課税されます。また、譲り受けた資産・負債の時価と支払った対価とに差額がある場合は、その差額を「のれん」として計上(資産調整勘定)し、それを5年間で定額償却(損金算入)しなければなりません。

したがって、のれんの償却分だけ法人税の節税効果が生じます。そのほか不動産取得税、登録免許税は、買い手側が負担する税金として挙げられます。

日本M&Aセンターでは、事業売却をはじめ、様々な手法のM&A・経営戦略を経験・実績豊富なチームがご支援します。詳しくはコンサルタントまでお問合せください。

事業売却の手続き・流れ

それでは、実際に事業売却を行う場合の具体的な手続きやその流れについて確認しておきましょう。事業売却の手続きや流れは、以下の順で行います。

①売却事業・売却先の決定

事業売却にあたり、はじめに売却後の経営計画を策定しておかなければなりません。売却によって得た資金をどう活用し、今後どの分野へ進んでいくのかが明確に決まらなければ、どの部門を売却するのかが決定できないからです。

売却後のイメージと売却する事業部門が整理できたら、次は売却先を探します。取引先や同業者などにあたる方法もありますが、あらぬ噂が立ってしまい事業に影響が出てしまうリスクがありますので避けた方が良いでしょう。

したがって、M&A仲介会社などに依頼し、売却先を決める方法をおすすめします。また、M&A仲介会社であればM&Aによる組織再編を熟知しているため、新たなスキームによって事業売却以外の方法も提案してもらえるかもしれません。

②買い手側による条件提示・基本合意

事業売却の買い手が見つかったら、買い手側から意向表明書が提示され、売却に向けた諸条件などのすり合わせがはじまります。
お互いの条件が合致し、事業売却の意思が固まったところで、基本合意書の締結です。基本合意書には事業売却の金額やスキーム、対象となる資産・負債だけでなく従業員の雇用や最終的な契約日締結の目安まで盛り込まれます。

③デューデリジェンス

買い手側による売り手側に対する買収前の監査が、デューデリジェンスです。デューデリジェンスでは、財務・法務・税務などのさまざまな面から、売り手企業の抱えている問題点やリスクが検証されます。

なお、デューデリジェンスは公認会計士や弁護士、税理士などの専門家が中心となって短期間で集中的に行われます。売り手側は事業売却を円滑に進めるためにも、積極的に協力するよう心がけましょう。

④取締役会での決議

デューデリジェンスが終わったところで、最終的な契約に向けて取締役会で事業売却を決議します。なお、決議にあたっては、契約事項や作成された書類などに不備がないように事前に確認しておくと良いでしょう。

⑤事業譲渡契約書の締結

取締役会の決議が終わったら、両者で事業譲渡契約書を締結します。この締結をもって、売り手との事業売却は完了します。

⑥事業の移転手続き

事業売却の場合、事業譲渡契約書を締結しただけではすべての資産や負債を移動できません。したがって、債権や債務をはじめ従業員の雇用など、個別の契約が必要なものに関しては別途手続きを行いましょう。

⑦株主総会での特別決議、株主への通知・公告

事業売却を行う場合であっても、買い手が売り手の議決権の10分の9以上を持っている親会社である場合や、売却の対価として支払う金額が買い手の純資産額の5分の1を超えない場合などには、株主総会を開催して特別決議を行う必要はありません。

しかし、それ以外の事業売却については、株主総会の特別決議を経て3分の2以上の株主から信任を得なければなりません。
そのため、株主への通知や官報での公告が必要です。

⑧各所への届出・許認可の取得

最後に、事業売却に関して監督官庁への届出や業務に必要な免許や許認可などを取得すれば、事業売却に関する手続きはすべて終了します。

事業売却の事例3選


最後に、著名企業による事業売却の事例を3例ご紹介します。

オリンパスによる科学事業の売却


<事業売却の背景>
内視鏡事業と治療機器事業を中心とした医療分野への経営資源集中による経営基盤の強化

日本を代表する光学機器・電子機器メーカーのオリンパスは、2021年12月17日、顕微鏡や産業用の測定装置などの製造・販売を行っている科学事業部門を2022年4月1日付で分社化することを発表しました。

分社化された科学事業部門は、2021年11月30日付で新たに設立した株式会社エビデント(オリンパスの完全子会社)に吸収合併され、引き続き科学事業部門が承継されることとなりました。

オリンパスは持続的な成長を実現させるための経営戦略にもとづき、内視鏡事業と治療機器事業を中心とした医療分野に経営資源を投入し、持続的な成長を実現するための経営基盤の強化に取り組んでいました。その過程で、祖業である科学事業部門の持続的な成長と収益性向上に向けて、事業譲渡等を含むあらゆる選択肢を視野に今後の経営戦略について分析・検討を重ねてきました。

その結果、内視鏡事業や治療機器事業などの「医療分野」と、顕微鏡や産業用の測定装置などの「科学事業」を分け、それぞれの特性に合った経営体制を確立することが、それぞれの持続的な成長と収益性向上に向けた取り組みを加速させ、グループ全体の企業価値向上につながるとの判断に至り、科学事業の分社化が決定されました。

東京ガスによる導管工事事業の売却


<事業売却の背景>
大手ガス会社の本体と導管部門が法的に分離されたのに伴う、組織体制の見直し
東京ガスは、2022年5月11日、子会社のガス導管工事事業を日鉄エンジニアリングの完全子会社である日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社に売却することを発表しました。

事業売却の発端は、2016年4月にさかのぼります。2016年4月からスタートした「電力の小売自由化」により、消費者が契約する電力会社を選択できるようになりました。

それに続く形で、2017年4月には都市ガスの小売自由化も実施され、公平なガス事業競争を行わせるために都市ガス大手3社(東京ガス、大阪ガス、東邦ガス)は、2022年以降、導管部門とそれ以外の部門をそれぞれ法的に独立した事業体に変更する法的分離が義務付けられました。今回の東京ガスによる導管工事事業の売却は、この法律にもとづく義務を履行する目的で行われました。

今回の事業売却では、東京ガスの子会社で設備工事などを手掛けるキャプティの導管工事部門を売却することが決定されています。

日本郵政による宿泊施設「かんぽの宿」事業の売却


<事業売却の背景>
長年の不採算事業の売却
2021年10月1日、日本郵政グループは、全国で33ヶ所ある宿泊施設「かんぽの宿」をすべて事業売却することを発表しました。

第1弾として29施設を米投資ファンド「フォートレス・インベストメント・グループ」傘下の国内ホテル運営会社などに一括売却し、3施設については洋菓子などの製造販売している「シャトレーゼホールディングス」など3社に1施設ずつ売却が予定されています。

また、残る1ヶ所の「かんぽの宿 恵那」については、売却を恵那市と協議の上進めるとのことです。

かんぽの宿の歴史は古く、元々は簡易保険加入者向けの福祉施設として1955年に設置されました。しかし、他の宿泊施設と比べ人件費や食材費が高いことなどから赤字が続き、2008年には当時保有していた70施設を一括109億円でオリックスに売却することが発表されます。しかし、当時の鳩山総務大臣が「安すぎる」と反対したことや、世間の反発などもあり、結局計画は挫折してしまいました。その後、施設の閉鎖や個別売却を進めつつ、紆余曲折を経て念願の事業売却が叶うこととなりました。

事業売却のニュース

最新の事例売却のニュースについては、M&Aニュースをご覧ください。

終わりに

事業売却は、売り手にとって、不採算部門の切り離しや主力事業への経営資源の集中などが期待できるため、組織再編の手段のひとつとして多くの事業者の間で行われています。

また、買い手にとっても、株式譲渡のように会社を丸ごと買収するのとは違い、必要な事業に絞り譲受けるなどのメリットがあります。一方で、契約などの手続きや時間を要するという点に注意が必要です。

このように、事業売却はメリットもデメリットもあります。また、計画を実行するためには事前に入念なプランの立案が必要です。事業売却を進めるためには、M&A仲介会社などの専門会社の協力を得て、早い段階から用意を進めることをお勧めします。

日本M&Aセンターでは、事業売却をはじめ、様々な手法のM&A・経営戦略を経験・実績豊富なチームがご支援します。詳しくはコンサルタントまでお問合せください。

著者

M&A マガジン編集部

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日本M&Aセンター

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