コラム

クロスボーダーM&Aにおける「意向表明書」の基本~法務向け~

松岡 寛

プロフィール

松岡寛

日本M&Aセンター法務室/弁護士

海外M&A
更新日:

⽬次

[表示]

本記事では、クロスボーダーM&Aで取り交わされる「意向表明書」について法務の視点から詳しく解説します。

クロスボーダーM&Aにおける意向表明書の位置づけ

ある会社が、M&Aの対象として検討している会社(ここでは非上場外国法人の株式譲渡スキームを想定しています。以下「対象会社」)の株主(以下「Seller」)と初期的なミーティングを終え、Sellerから開示された対象会社の基礎的な情報を検討し、M&Aの基本条件についてSellerとの合意がまとまる見通しとなったことから、さらにデューデリジェンス*(以下「DD」)のステップに進みたいという場合、Sellerと買主(以下「Buyer」)との間では意向表明書が取り交わされることになります。

意向表明書はLetter of Intent、Memorandum of Understandingsと呼ばれることが多いですが、本記事では「LOI(Letter of Intent)」といいます。

LOIとは

ではLOIとは何か、ということになりますが、LOIとは、BuyerによるDDの実施前に、SellerとBuyerとの間で締結され、またはBuyerからSellerに対して差し入れられる、取引条件の概要の確認及びDD実施に必要な合意をすることを目的とする文書のことをいいます。
主な記載事項としては以下のようなものが考えられます。

  1. 取引の目的
  2. 取引の概要(当事者、採用するスキームの概要、取引の対象(株式譲渡であれば株式)、価格、価格の前提条件など)
  3. 想定スケジュール
  4. BuyerによるDDの実施とSellerによる協力
  5. 誓約事項(取引の実行まで対象会社に重大な変更を加えないこと)
  6. 最終契約において表明保証条項が入る旨の確認
  7. 譲渡後の経営体制、及びSellerを含めた既存役員の処遇
  8. 譲渡後の従業員の処遇
  9. 独占交渉権
  10. 秘密保持義務
  11. 有効期間
  12. 法的拘束力の有無
  13. 一般条項(権利義務の譲渡禁止、費用負担、解除、準拠法、管轄、誠実交渉など)

LOIの意義と法的拘束力

さて、LOIを理解するうえで最も重要なのが法的拘束力(Legally Binding)になります。
結論として、LOIの法的拘束力は一般的に独占交渉権、秘密保持義務、一般条項のみに限定されることが多いです。

ではこれはなぜなのでしょうか。実は、LOIがDDのステップに進みたい場合に取り交わされる、という点に大きく関係しています。

Buyerの視点から

まず、Buyerの観点から、DDにおいては会計、税務、法務、環境、ビジネスその他多岐にわたる分野の専門家を雇って対象会社の調査を行います。
したがって、調査費用が数百万円から数千万円になることも珍しくなく、Buyerとしては(規模にもよりますが)かなり大きな投資になります。

しかし、Sellerとの間で何も取り決めなくDDを開始してしまうと、調査中にSellerが別の買い手候補を見つけて並行して交渉を行い、「良い条件の相手が出てきたのであなたとの交渉はここまでです」と言ってきかねません。もしそうなったらDDにかけた費用はすべて無駄になってしまいますので、Buyerサイドからするとたまったものではありません。

そこで、Buyerとしては少なくともDDを実施して最終契約の交渉を一通り終えるまで(個人的な経験上60日から120日くらいの間であることが多いです。)他の候補者との交渉その他の接触を禁じる旨の合意をLOIに規定して法的拘束力を持たせる必要があります。

Sellerの視点から

次にSellerの観点から、SellerはDDが始まると基本的に対象会社に関するあらゆる情報を開示することになります。
この情報の中には顧客情報などの営業情報や、権利化せずに秘匿している技術情報など機密性の高い情報も含まれるますので、これを漫然とDDでBuyerサイドに開示すると当該情報が容易に漏洩したり、またBuyerがSellerの同業者であった場合に当該情報を不正に利用されてしまったりするおそれがあります。そこで、Sellerとしては、DDで情報を開示するまでに必ずBuyerに秘密保持義務を負わせたいと考えるため、LOIに規定している秘密保持条項に法的拘束力を持たせる必要があります。

但し、多くの場合、Sellerは、Buyerとの初期的なミーティングを終えて対象会社の基礎的な情報を開示するにあたりBuyerとの間で法的拘束力のある秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement (NDA) または Confidentiality Agreement (CA) と呼ばれたりします。)を締結していることが多いことから、LOIの秘密保持条項においては単に過去に締結されたNDAの効力を引用しているものも多いです。

以上のように、Buyerの目線からは独占交渉権について、Sellerの目線から秘密保持義務について法的拘束力を持たせたいという事情が存在することを理解することが、LOIの意義を理解するにあたり重要な要素となります。

LOIの基本事項

意向表明書(LOI)に記載される事項として最も基本的な情報の1つは取引条件の概略であり、一般的には以下のような事項が挙げられます。

  • 取引スキーム
    ※最も多いのは株式譲渡。付随して事前に行われるべき譲渡対象外の事業・資産の切出しに関する条件が記載されることも。

  • 譲渡対象
    ※株式譲渡の場合は株式。事業譲渡の場合は個々の資産・契約・従業員などを移転。

  • 譲渡対価

取引スキーム

まず取引スキームについて、最も多いのは上記のとおり対象会社の株式の譲渡による経営権の移転です。
しかし、対象会社の所在国、業種によっては外資規制の適用を受けるため、譲渡対象にすることのできる株式の割合に制約があったり、対象会社の事業の範囲を縮小させるとともに、関連する資産・負債等について売り手に残すべくこれを切り離す手続きが必要となったりする場合もあります。

また、デューデリジェンス(買収監査/DD)実施前にすでに対象会社に労務面や税務面で問題があることが分かっている場合、対象会社を株式譲渡によりそのまま譲り受けることが困難であるとしてあらかじめ事業譲渡が選択されるケースや、売主の方で新会社を設立し、当該新会社に対象会社の事業に必要な資産・契約・従業員などを承継させてから、当該新会社の株式を買い手に譲渡するというケースもあります。(但し、許認可など様々な要因によりこの選択肢を採用することができないケースがあります)

なお、いずれにしても最終的なスキームはLOI締結後のDD実施後、対象会社に関する様々なリスク要因が明らかになって初めて検討・確定することができるものですので、LOIに記載されている取引スキームはあくまでその時点の暫定的なものであり、DD実施後に締結される最終契約書にて確定される旨明記することが重要です。

文例: The Scheme shall be formally determined in the Definitive Agreement*, taking into account the findings from the due diligence set forth in Article 5 to be conducted in the future.
*ここでは最終契約書を意味します。

譲渡対象

次に譲渡対象について、100%の株式譲渡が可能であることがあらかじめ分かっている場合にはそのまま記載すればよいのですが、外資規制の適用の有無が不透明であることから取得できる株式数が不透明であったり、事業譲渡スキームにおいて譲渡対象とすべき資産・契約・従業員などが明らかでなかったりする場合は、ある程度幅を持たせた記載にせざるを得ないことがあります。

なお、取引スキームが確定しないと譲渡対象も最終確定しないことから、上記と同様に、DD実施後に締結される最終契約書にて確定される旨明記することが必要になります。

譲渡価格

譲渡価格については、その後の価格交渉の土台になる情報ですので、その算定根拠、算定の前提条件についてある程度明確にしておく方が望ましいです。
なお、この譲渡価格についても上記同様、DD実施後に締結される最終契約書にて確定される旨明記することが必要になります。

法的拘束力

最後に、上記のような取引条件の概略に法的拘束力を付与すべきかという点ですが、これはもちろん付与すべきではありません。すでに何度も言及しているように、あくまでこれらの条件はあくまでDD実施前の初期的・暫定的な内容になりますので、法的拘束力を付与してしまったら当事者がこの合意に拘束されてしまい大変なことになってしまいます。

日本M&Aセンターの海外・クロスボーダーM&A支援

日本M&Aセンターでは、中立な立場で、譲渡企業と譲受企業双方のメリットを考慮にいれたM&Aの仲介を行っております。また、日本企業による海外企業の買収(In-Out)、海外企業による日本企業の買収(Out-In)、海外企業同士の買収(Out-Out)も数多く手掛けてまいりました。
海外進出や事業継承に関するお悩みはいつでもお問い合わせください。

「海外・クロスボーダーM&A」って、ハードルが高いと感じていませんか?  日本M&Aセンターは、海外進出・撤退・移転などをご検討の企業さまを、海外クロスボーダーM&Aでご支援しています。ご相談は無料です。

『海外・クロスボーダーM&A DATA BOOK 2023-2024』を無料でご覧いただけます

データブック表紙

中堅企業の存在感が高まるASEAN地域とのクロスボーダーM&Aの動向、主要国別のポイントなどを、事例を交えて分かりやすく解説しています。
日本M&Aセンターが独自に行ったアンケート調査から、海外展開に取り組む企業の課題に迫るほか、実際の成約データを元にしたクロスボーダーM&A活用のメリットや留意点もまとめています。

プロフィール

松岡 寛

松岡まつおか ひろし

日本M&Aセンター法務室/弁護士

2012年弁護士登録。2012年から事業会社の知的財産部、法務部にて国内外の法務案件に企業内弁護士として従事。2019年より日本M&Aセンターに入社し、株式譲渡、事業譲渡、組織再編、クロスボーダーM&Aといった案件でM&Aコンサルタントを法務面からサポートしている。

この記事に関連するタグ

「海外M&A・M&A実務・クロスボーダーM&A」に関連するコラム

クロスボーダーM&Aにおける株式譲渡契約書の基本

海外M&A
クロスボーダーM&Aにおける株式譲渡契約書の基本

本記事では、クロスボーダーM&Aのスキームとして一般的な株式譲渡の場合に締結される株式譲渡契約書(英語ではSPA、SharePurchaseAgreementやStockPurchaseAgreementと表記されます。)について解説します。株式譲渡契約書(SPA)の一般的な内容一般的な株式譲渡契約書は概ね以下のような項目で構成されていることが多いです。売買の基本事項クロージング及びクロージング条

クロスボーダーM&Aにおける法務デューデリジェンスの基本

海外M&A
クロスボーダーM&Aにおける法務デューデリジェンスの基本

今回は、クロスボーダーM&Aで海外企業を買収する再に必要となる法務デューデリジェンスの基本的な概要について解説します。【本記事は2022年3月に公開したものを再構成しています。】そもそもデューデリジェンスって何?デューデリジェンス(DueDiligence)とは、買収監査といわれることも多いですが、株式譲渡などM&Aの実施にあたり、M&Aを検討している当事者がその意思決定に影響を及ぼすような問題点

クロスボーダーM&Aにおける株式譲渡の基本 ~法務~

海外M&A
クロスボーダーM&Aにおける株式譲渡の基本 ~法務~

この記事では、クロスボーダーM&Aの手法として用いられることの多い株式譲渡について、基本的な事項をご紹介させていただきます。クロスボーダーM&Aとは日本企業が外国企業を譲り受けるIn-OutM&Aと外国企業が日本企業を譲り受けるOut-InM&Aを、国境をこえて行われるM&Aということで、クロスボーダーM&Aと呼びます。海外M&Aという呼ばれ方をする場合もあります。@sitelink株式譲渡とは株

海外M&Aの3つの難関!? 地政学リスク、カントリーリスク、外資規制に留意しましょう!

海外M&A
海外M&Aの3つの難関!? 地政学リスク、カントリーリスク、外資規制に留意しましょう!

国際社会そして世界経済が揺れている昨今、海外・クロスボーダーM&A案件を進める際にも、地政学リスクやカントリーリスクというものを意識する必要があります。また、外資規制についてもしっかり確認しながら進めていかないと、場合によってはディールブレイカー(破談の原因)となり得る場合があります。このコラムでは、私が過去に担当した、タイの日系製造業の案件での体験をもとに、クロスボーダーM&Aにおける「カントリ

クロスボーダーM&Aのバリュエーション実務必須の基礎知識

海外M&A
クロスボーダーM&Aのバリュエーション実務必須の基礎知識

近年、特にクロスボーダーM&Aの際の、バリュエーションの知見に関するニーズが高まってきているように感じます。本コラムでは、DCF法※1を用いて新興国の海外企業の株価評価することを前提にWACC※2を作成する際、必須の知識となる、①国際株主資本コスト②国際負債コスト③WACCの変換(米国通貨建→対象国通貨建)に関する実務ナレッジを解説します。※1DCFは、英語のDiscountedCashFlowの

小さく生んで大きく育てる ベトナムM&A投資の特徴

海外M&A
小さく生んで大きく育てる ベトナムM&A投資の特徴

本記事では、ベトナムでのM&Aの特徴と代表的な課題について解説します。(本記事は2022年に公開した内容を再構成しています。)比較的に小粒である、ベトナムM&A案件ベトナムのM&A市場は、ここ数年は年間平均300件程度で推移、Out-Inが全体投資額の約6~7割を占め、その中で日本からの投資件数はトップクラスです(2018年:22件、2019年:33件、2020年:23件)。興味深いことに、1件当

「海外M&A・M&A実務・クロスボーダーM&A」に関連する学ぶコンテンツ

地域別にみる中小企業のM&A動向

地域別にみる中小企業のM&A動向

国内の421万企業のうち99.7%を占める中小企業。地域資源の活用、歴史的背景、立地特性など地域ごとにその特徴も様々です。本記事では、地域別に中小企業のM&A動向について迫ります。全国でM&A件数の圧倒的No.1は?中小企業M&Aの件数は経済活動の規模に比例します。下記の図1は当社におけるM&Aの実績と、「県別の経済活動の規模」を比較したものです。東京を例にとると、グラフ左端が東京の企業が譲渡もし

M&Aにおける登場人物とその役割

M&Aにおける登場人物とその役割

M&Aの実行には高度な論点が複雑に絡み合い、高い専門性や知識が必要とされるため当事者以外に多くの関係者が登場します。本記事ではM&Aの関係者・専門家について解説していきます。分類登場人物概要・主な役割M&Aの当事者M&Aの取引対象M&Aで取引されるもの(会社・事業など)譲渡希望企業(M&Aの売り手)「M&Aの取引対象」の保有者(株主・会社)譲受け希望企業(M

M&Aの相談先。頼れる専門家について

M&Aの相談先。頼れる専門家について

自社の今後を見据え、M&Aという選択肢が浮かんだ時、あなたらどうするでしょうか。まず誰か詳しい人に話を聞いてみよう、相談しようと考える人が多いのではないでしょうか。M&Aの実行には高度な論点が複雑に絡み合い、高い専門性や知識が必要とされるため、当事者以外に専門家をはじめ様々な関係者が関係してきます。本記事では具体的に誰に、M&Aの相談をするのがふさわしいのか解説していきます。M&A分野の専門家まず

「海外M&A・M&A実務・クロスボーダーM&A」に関連するM&Aニュース

ルノー、電気自動車(EV)のバッテリーの設計と製造において2社と提携

RenaultGroup(フランス、ルノー)は、電気自動車のバッテリーの設計と製造において、フランスのVerkor(フランス、ヴェルコール)とEnvisionAESC(神奈川県座間市、エンビジョンAESCグループ)の2社と提携を行うことを発表した。ルノーは、125の国々で、乗用、商用モデルや様々な仕様の自動車モデルを展開している。ヴェルコールは、上昇するEVと定置型電力貯蔵の需要に対応するため、南

マーチャント・バンカーズ、大手暗号資産交換所運営会社IDCM社と資本業務提携へ

マーチャント・バンカーズ株式会社(3121)は、IDCMGlobalLimited(セーシェル共和国・マエー島、IDCM)と資本提携、および全世界での暗号資産関連業務での業務提携に関するMOUを締結することを決定した。マーチャント・バンカーズは、国内および海外の企業・不動産への投資業務およびM&Aのアドバイス、不動産の売買・仲介・賃貸および管理業務、宿泊施設・飲食施設およびボウリング場等の運営・管

マイナビ、インドのHRスタートアップ企業Awign Enterprises Private Limitedを買収

株式会社マイナビ(東京都千代田区)は、ギグワーカーのリソースを活用して顧客へ成果物を提供するインド企業のAwignEnterprisesPrivateLimited(インドバンガロール、以下Awign)を2024年4月25日付けで買収し、子会社化した。マイナビは、社会や人々の有益となるようなサービス提供を目指した事業を展開している。Awignは、単発の仕事を請け負う労働者(ギグワーカー)が集うプラ

M&Aで失敗したくないなら、まずは日本M&Aセンターへ無料相談

コラム内検索

人気コラム

注目のタグ

最新のM&Aニュース