M&AのTSAとは?契約内容やメリット、開始までの流れを解説

M&A実務
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TSAとは具体的に何を指し、どんな内容やメリットがあるのでしょうか。本記事では、M&AにおけるTSAの意味や重要性、契約内容、締結のタイミングや流れ、さらにメリットや留意点について、簡潔にわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • TSA(Transition Service Agreement)は、M&Aにおけるサービス提供の責任を明確にする契約であり、移行期間中のサービス継続を目的とするものである。
  • TSAはM&Aの最終契約後に締結され、譲受企業が譲渡企業のサービスを受けながらPMIを進めるために重要である。
  • TSAの対象にはバックオフィス業務、ロジスティクス、サプライチェーン・マネジメント、機密情報などが含まれ、契約内容にはサービスの範囲や対価、契約期間などが定められる。

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M&Aで行われるTSA(Transition Service Agreement)とは?

一般的にTSAはM&Aの一連の契約交渉が完了した後、クロージング(最終契約締結)時に締結されます。M&Aのプロセスでは最終契約を締結して取引が成立してから、実際に企業の経営統合(PMI)を実行するまでに「引継ぎのための移行期間」が存在します。この期間中に、譲渡資産の引き継ぎ手続きや権利義務の移転作業を進めつつ、企業は通常どおり事業を継続して運営する必要があります。

当然ながら、これまで譲渡企業で機能していた経理・人事などの間接部門(バックオフィス)が最終契約締結直後に突然ストップしてしまうような事態は避けねばなりません。そのため、譲渡企業がどこまでサービス提供を継続するのか、譲受企業がどこまでサービス提供を受けるのかを事前に明確に取り決め、契約書として残しておく必要があります。まさにこの取り決めを行う契約がTSAです。

TSAはM&Aの最終段階(クロージング時)で結ばれる契約ですが、可能であればデューデリジェンス(買収監査)の期間中にTSAの準備を並行して進めておくと、その後の契約交渉や手続きも円滑に進めることができます。買収側・売却側双方で、移行期間にどの業務領域にTSAが必要か、提供範囲や条件をあらかじめ検討しておくことが理想的です。

特に、事業の一部を切り離して売却するカーブアウト型のM&Aでは、切り出された事業が従来の売り手企業のシステムやサービスに依存しているケースが多く見られます。このような場合、一定期間TSAを締結してサービス提供を継続することが一般的です。買収後の事業運営を途切れさせないためにも、カーブアウトではTSAの締結が重要なポイントとなります。

M&AにおけるTSAの重要性

TSAはM&Aプロセスの中でもクロージング段階で締結される契約ですが、その重要性は非常に高いです。買い手企業によるデューデリジェンス(買収監査)では、買収対象の事業・企業価値や潜在リスクを総合的に調査します。

その結果、移行の難易度が高いと考えられる業務が洗い出されますが、TSAはまさにそうした移行が難しい業務領域について、買収後のサービス提供・管理方法を明確化し、移行手続きを円滑にするという重要な役割を果たします。

TSAを結んでおくことで、買収後の統合作業で「誰が・どの範囲で・いつまで」業務やサービスを担うかが明文化されるため、両社の認識違いや責任の所在不明によるトラブルを防止できます。

また、TSAによって移行期間中も事業運営の継続性が確保されます。サービス提供が確約されていれば、顧客や取引先に対する信用不安を避けられ、M&A後のスムーズな経営統合(PMI)につなげることができます。言い換えると、TSAはM&Aの成功確度を高め、移行リスクを低減するために不可欠な契約と言えるでしょう。

TSAの対象となる領域

TSA契約の対象となりやすい主な業務領域として、バックオフィス業務、ロジスティクス、サプライチェーン・マネジメント、経営に関する重要事項(機密情報)などが挙げられます。それぞれ具体的にどのような内容で、TSA対象となった場合にどんな点に注意すべきか解説します。

バックオフィス業務

バックオフィス業務とは、企業の人事・総務・財務経理など社内管理部門の業務全般を指します。これらの部署は日常的に業務が継続して行われ、企業運営に欠かせない重要部門です。

M&Aによって会社が譲渡され、譲受企業への事業移行作業中(移行期間内)であっても、これらバックオフィス業務を途中で止めることは極めて困難でしょう。

近年、一部の企業ではバックオフィス業務を専門子会社に集約するシェアードサービス化を進めています。しかし、高度に専門的なサービスは属人的になりやすく、親会社からその専門部署だけを切り離す(例えば子会社化や事業部の売却など)場合には、業務をシームレスに継続するためTSAの締結が必要不可欠となる可能性があります。

TSAにより、これまで売り手企業が担ってきた経理・人事等のサービスを一定期間引き続き受けられるようにし、経営統合を円滑に進めることができます。

ロジスティクス

ロジスティクス(物流)部門は、顧客ニーズに応えつつコスト削減も図る計画・実行・管理を担う部門で、TSAの対象として代表的な領域のひとつです。サプライチェーン・マネジメント部門と役割が似ていますが、ロジスティクス部門の方が現場の物流運用に近い立場と言えます。

例えば、顧客の要望に合わせて商品配送を手配しているようなケースでは、M&Aで物流担当の人員が抜けてしまうと従来どおりのオペレーションが不可能になります。そういった問題が発生しないよう、物流(ロジスティクス)部門の業務についてもTSAで取扱いを定めておく必要があります。TSA契約によって、買収後も売り手企業から物流サービスの提供を受ける期間を決め、顧客対応や物流網に支障が出ないようにします。

サプライチェーン・マネジメント

サプライチェーン・マネジメントとは、グループ全体で仕入れ・調達・物流を一貫して行う管理手法を指します。一括で原材料の仕入れを行うことで原価を抑制し、調達業務を統合的に管理することでコスト削減を図るものです。
このサプライチェーン・マネジメント機能も、もし買収後に突然停止してしまうと、元の状態に戻すのは極めて困難です。

通常、買い手企業はM&A完了後にどのような形で調達・物流を行うか事前に計画していますが、それでも移行期間中にどう対応するかを明確に決めておく必要があります。つまり、TSAを締結しておくことで、移行期間中の調達・物流業務の継続を保証し、供給の断絶を防ぐことができます。これにより、M&A後の事業運営を安定させることが可能です。

経営に関する重要事項・機密情報

企業によっては、経営上の重要事項に関わる機密情報の引き渡しもTSAの対象となる場合があります。業種や企業の性質によって機密情報の内容は様々ですが、例えば研究開発型の企業であれば、その研究開発に関するデータやノウハウは経営の核となる機密情報と言えるでしょう。こうした極めてセンシティブな情報は、最終譲渡契約が完了し経営権が移転するまでは、慎重に扱う必要があります。

理想的には最終譲渡が完了するまで提供を控えるのが望ましいですが、場合によっては移行期間中にも共有せざるを得ないケースがあります。その場合、事前に秘密保持契約(NDA)を結んでおくことで、万一情報漏えいが起きた際の損害賠償請求などリスクヘッジが可能です。TSAでは、このような機密情報の取り扱いについても必要に応じて定め、移行期間中の情報管理とリスク軽減を図ります。

TSAでの契約内容

TSA契約書に盛り込まれる主な内容としては、サービスの提供者・受領者、サービスの範囲、サービスの対価と支払い条件、契約の有効期間と終了条件などが挙げられます。それぞれのポイントについて確認しましょう。

サービスの提供者・受領者

まずTSA契約では、サービスを提供する側(通常は譲渡企業)とサービスを受ける側(譲受企業)を明確に定義します。どの当事者がどのサービスを担うのか、役割分担をはっきりさせることが必要です。

サービスの範囲

次に、TSAの対象となるサービスの具体的な範囲を明確に定義します。将来のトラブルを避けるため、提供されるサービス内容をできる限り詳細に記載し、曖昧な表現は避けます。例えば、「経理業務のサポート」といった場合でも、その中に含まれる具体的作業(帳簿管理なのか決算支援なのか等)まで明示します。

サービスの対価・支払い条件

TSAに基づきサービス提供を受ける場合、見合った対価(料金)が発生します。サービス提供の対価をどのような方法で支払うか(月払い・四半期払い・年払い等)、いくら支払うのか、といった支払い条件も契約書に明記されます。費用負担の範囲や、別途請求事項がある場合の扱いも定めておくことが望ましいです。

契約の有効日・終了日

TSAも契約である以上、契約の有効開始日と終了日を決めておく必要があります。いつからサービス提供を開始し、いつ終了するのかを明確に定めます。また、事前通知による契約解除の可否や契約延長の可能性についても取り決めるのが一般的です。例えば「◯◯日前の書面通知により解除可能」や「双方合意により延長可能」等の条項を設け、柔軟な運用に備えます。

TSAとの関連性が強い契約

TSAと特に関連が深い契約として、業務委託契約(業務受託契約)と最終契約の2つが挙げられます。また、M&Aプロセスにおける基本合意書や最終譲渡契約書もTSAと間接的に関係します。ここでは、それぞれがどのような契約なのか簡単に解説します。

業務委託契約・業務受託契約

譲受企業(買い手)がM&A直後、自社内だけでは完結が難しい業務については、業務委託契約を締結して譲渡企業(売り手)に継続して任せるケースがあります。これはTSAと目的が似ていますが、より広義には、M&Aに限らず外部に業務を委託する一般契約です。特に持株会社制や事業部制を採用している企業では、M&Aによって本体から切り離された部門が発生しやすく、そうした業務を引き続き担ってもらうために業務委託契約を結ぶことが多いでしょう。

M&A後、全く別の第三者企業に外注するケースも考えられます。しかし、従前から当該業務を担当していた企業・部門に引き続き任せた方が効率的かつ安心であるため、その場合に業務委託契約を締結することになります。TSAとの違いは、TSAが買収先(譲渡企業)から買収元(譲受企業)へのサービス提供であるのに対し、業務委託契約は必ずしもM&A当事者同士とは限らない点です。

ただ、内容的にはTSA契約も一種の業務委託契約と捉えることができ、買収後一定期間のサービス提供を委託する契約だと言えます。

最終契約

最終契約とは、M&Aプロセスにおいて最終的な取引条件を確定させた契約です。デューデリジェンス等を経て譲渡企業の事業内容や財務状況、リスク等を把握した上で締結されます。最終契約はしばしば DA(Definitive Agreement) や SPA(Stock Purchase Agreement、株式譲渡契約) などと呼ばれます。

TSAは、この最終契約と同時に締結される関連契約のひとつです。最終契約書にはM&A取引そのものの条件(譲渡価格、譲渡株数・資産内容、クロージング条件など)が盛り込まれますが、それと同時に締結されるTSA契約書には取引後の業務提供に関する条件が盛り込まれます。つまり、M&A取引条件と移行期間中のサービス条件を切り分け、それぞれ別の契約書として締結する形となります。

基本合意契約書

基本合意書(Letter of Intent:LOI、またはMemorandum of Understanding:MOU)とは、最終契約に先立ち売り手企業と買い手企業の双方の間で取り交わされる合意書です。譲渡価格・譲渡予定日・今後のスケジュールなど、主要な事項を定めた書面で、これまでの交渉で合意された内容を整理し、M&A成立に向けて双方の認識を合わせることが目的となります。

基本合意書は、今後実施される最終契約に向けて取引を円滑に進めるため必要なステップです。トップ面談後に両社が合意した事項について、専門家の意見も踏まえて整理し、書面上で合意形成します。一般に基本合意書自体には法的拘束力はないとされています(※秘密保持義務や交渉排他義務に関する条項を除く)。しかし、基本合意書で合意した内容が最終契約にも引き継がれるため、事実上重要な指針となります。

最終譲渡契約書

最終譲渡契約書とは、M&Aの取引において譲渡企業と譲受企業の最終的な合意内容を明文化した契約書です。一般的には英語でDefinitive Agreement(DA)と呼ばれることが多く、具体的なスキームが株式譲渡であれば株式譲渡契約書(SPA:Stock Purchase Agreement)という契約書になります。

基本合意書には法的拘束力がない一方で、最終譲渡契約書には法的拘束力があります。そのため、最終譲渡契約書を締結した後に一方的な都合で契約を破棄しようとすれば、違約としてペナルティ(損害賠償金支払い義務など)が発生する可能性があります。M&A取引の最終条件を確定し法的義務を伴う点で、基本合意書とは大きく異なります。

TSA契約書は通常、この最終譲渡契約書と同日に調印されるクロージング書類の一つとなります。最終譲渡契約で売買条件に合意した上で、付随するTSAで移行期間中のサービス提供条件にも合意することで、取引完了と同時にスムーズな引き継ぎ体制を整えることができます。

M&AにおけるTSA開始までの流れ

M&AにおけるTSA開始までの一連の流れは、大きく以下の3つの段階に分けられます。

  1. 準備段階(秘密保持契約、アドバイザリー契約、企業価値評価の実施・企業概要書の作成)

  2. 交渉・合意段階(秘密保持契約、企業概要書の確認、アドバイザリー契約、経営者会談、基本合意、デューデリジェンス)

  3. 最終契約段階(最終合意、最終契約書の締結・クロージング、ディスクロージャー、必要に応じたクロージング監査や譲渡価格の修正、株式の譲渡と対価の支払い、TSAの実施)

それぞれの段階で行われる主な手続きについて、順を追って解説します。

①準備段階

準備段階では、主に以下のようなタスクが実施されます。

  • 秘密保持契約(NDA)の締結
  • アドバイザリー契約の締結
  • 企業価値評価の実施および 企業概要書(IM)の作成

秘密保持契約

秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)とは、自社が保有する秘密情報を他社に提供する際に、その相手先が第三者へ情報を漏らしたり不正利用したりしないよう義務付ける契約です。M&Aの場面では、交渉開始前後にお互いの企業情報を開示するケースが多く、秘密保持契約を結ぶことで安心して情報交換し交渉を進めることができます。
秘密保持契約には、双方が情報開示する双務契約と、一方のみが情報開示する片務契約のパターンがあります。どちらにせよ、秘密情報が漏洩した場合には取引自体が破談になってしまうリスクもあるため、秘密保持契約の締結はディール破綻リスクを抑制する上で非常に重要です。

アドバイザリー契約

アドバイザリー契約とは、M&Aに関する助言を専門家(M&Aアドバイザリー会社)から得るために締結する契約です。売り手企業または買い手企業のどちらか一方が、フィナンシャルアドバイザー(FA)と呼ばれる外部専門家と結びます(仲介会社が両社につく場合は「仲介契約」になります)。

M&Aは専門知識が要求され難易度が高いため、経験のない当事者だけで進めると行き詰まってしまうことが多いものです。そこで、M&Aの経験・実績が豊富なプロからアドバイスを受けてスムーズに案件を進行させることが重要になります。ただし、アドバイザリー契約の内容によってはアドバイザーに有利な条件になっていないか注意が必要です(多くは成功報酬型の費用体系となるため)。契約締結前に報酬条件や業務範囲をしっかり確認しましょう。

企業価値評価の実施・企業概要書の作成

M&Aにおける企業価値評価とは、いわゆるバリュエーション(Valuation)と呼ばれるものです。これは買収対象企業にどのくらいの価値があるのかを算定する作業であり、DCF法や類似会社比較法など複数の手法によって評価が行われます。企業価値評価の結果を踏まえて、売り手側の希望売却価格と買い手側の買収可能価格のすり合わせを検討することになります。

一方、企業概要書とは IM(インフォメーション・メモランダム) とも呼ばれる資料で、主に売り手企業側が作成する会社の詳細なプロフィール資料です。そこには譲渡企業の会社概要・事業内容・財務諸表などが網羅的に記載されます。買い手候補企業は、この企業概要書を基に買収の是非を本格的に検討します。したがって、企業価値評価の実施と企業概要書(IM)の作成は、M&Aディールにおいて極めて重要な準備タスクと言えます。

② 交渉・合意段階

交渉・合意段階では、主に以下のタスクが進められます。

  • 秘密保持契約の再締結
  • 企業概要書(IM)の提示・内容確認
  • アドバイザリー契約(買い手側でFA契約を結ぶ場合など)
  • トップ面談(経営者同士の直接会談)
  • 基本合意の締結
  • デューデリジェンス(事前調査)の実施

秘密保持契約

交渉段階でも、改めて秘密保持契約を締結します。これは、具体的な買い手候補に対して企業概要書や詳細情報を開示する際に必要となるためです。先述のとおり、秘密保持契約を結ぶことで安心して機密情報を共有しつつ交渉を進めることが可能になります。

企業概要書の確認

企業概要書(IM)は、譲渡企業に関する詳細データや、買収後に見込まれるシナジー効果(買い手にとってのメリット)などが記載された資料です。

通常、売り手は興味を示した買い手候補とNDAを締結した上で、この企業概要書を提供します。買い手候補はIMの内容を詳細に確認し、本格的に買収を検討するか判断します。企業概要書はM&Aにおける極めて重要な資料であり、その内容次第で買い手の関心度合いが決まると言っても過言ではありません。

アドバイザリー契約

交渉段階でも、必要に応じて買い手企業側がアドバイザリー契約(FA契約)を締結します。これは準備段階でのアドバイザリー契約と同様、豊富な経験と実績を持つ専門家から助言を受け、ディールを円滑に進めることが目的です。買い手側にとっても、プロのサポートによりリスクの見極めや条件交渉を有利に進めることができます。

トップ面談(経営者会談)

経営者会談(トップ面談)とは、売り手企業と買い手企業の経営トップ同士が直接顔を合わせ、相互理解を深めるための場です。トップ面談では、具体的な条件交渉というよりも、書面では伝わらない両社の価値観・課題、経営理念・ビジョンなどについて意見交換します。これにより「人」と「文化」の相性を確認し、M&A後の協力関係を築く土台とします。

トップ面談はM&A成立に向けて欠かせない重要ステップです。互いの信頼関係を醸成することで、その後の条件交渉やPMIもスムーズに進みやすくなります。

基本合意の締結

トップ面談等を経て主要条件について両社の考えがすり合わせられたら、基本合意書(LOI/MOU)の締結へと進みます。基本合意が締結されると、買い手企業には一定期間、他の買い手候補を排除して独占的に交渉できる権利(独占交渉権)が与えられます。まだ法的拘束力のある最終契約ではありませんが、買い手企業は「ほぼ買収する意思がある」段階と考えてよいでしょう。
基本合意書には、譲渡価格、譲渡予定日、今後のスケジュールなど基本的事項が定められます。これまでの交渉で双方が合意した内容を整理し、M&A成立に向けて両社の認識を再確認することが目的です。ここで合意された内容をもとに、今後のデューデリジェンスや最終契約の詳細交渉が行われます。

デューデリジェンス (事前調査)

デューデリジェンス(DD)とは、M&Aを実行するにあたり買い手企業が売り手企業(または譲渡対象事業)の実態を事前に把握し、買収価格や契約条件について適切な判断を下すための調査です。デューデリジェンスには様々な種類があり、ビジネスDD(事業内容・組織の調査)、ファイナンスDD(財務内容の分析)、リーガルDD(法務事項の確認)など分野ごとに専門家チームがチェックを行います。
この調査によって、潜在的な債務や訴訟リスク、事業上の課題などが洗い出されます。DDの結果次第では、買収価格の見直しや契約条件の変更、場合によっては取引中止の判断もありえます。それほど重要なプロセスであり、買い手にとっては意思決定の最終チェックとも言える段階です。

③最終契約段階
ここまで準備・交渉が完了したら、いよいよ最終契約(クロージング)段階に入ります。TSAを締結するのはこのクロージングのフェーズです。この段階で行われる主な手続きについて詳しく見ていきましょう。
最終譲渡契約書の内容についてですが、譲渡企業と譲受企業の最終的な合意内容を明確にしたものが記載されています。また株式譲渡のスキームを実行する場合には、株式譲渡契約書(SPA、Stock Purchase Agreement)という契約書になります。

最終合意・基本合意の再確認

デューデリジェンスが完了し問題がクリアされたら、最終条件の調整に入ります。譲渡価格や取引条件について最終的な折衝を行い、買い手・売り手双方が最終合意に至ります。基本合意書で定めていた内容を再確認しつつ、必要に応じて条件を修正・追加していきます。最終合意に至った段階で、買い手側は正式に当該企業を買収する意思決定を下したと言えるでしょう。
(※基本合意書を締結済みの場合、このステップは最終契約書の内容詰めにフォーカスします。)

最終契約の締結・クロージング

両社が最終的な条件に合意したら、最終契約書(Definitive Agreement)を締結します。M&Aのスキームによって契約書の名称は変わりますが、株式譲渡スキームの場合は株式譲渡契約書(SPA)を締結することになります。契約書に署名・押印し、クロージング手続きを実行します。

クロージングでは、買い手企業が売り手企業に譲渡対価(買収金額)を支払い、譲渡企業から譲受企業へ株式や事業資産の移転が行われ、経営権が正式に買い手側へと移ります。これにて法的にM&A取引が完了します。
関連記事:「M&Aにおける最終契約書(DA)の締結」
このクロージングと同時に、TSA契約も締結・発効します。つまり、取引自体のクロージングが終わった直後から、合意していた期間・内容で売り手から買い手へのサービス提供が開始されることになります。

④最終契約締結後の処理

最終契約が完了した後は、両社の業務を本格的に連携させるための手続きに入ります。具体的には以下のようなものがあります。

ディスクロージャー

ディスクロージャーとは、M&A実行後に従業員、主要取引先、融資元(メインバンク)などに対して買収の事実を開示するプロセスです。ケースによっては、特に重要な取引先やキーマンとなる従業員に対して、クロージング前に事前説明・同意を得ておくことが条件となることもあります(これも広義にはディスクロージャーの一種です)。

情報開示のタイミングや方法は慎重に計画する必要があります。不適切なタイミングで公表すると社内外に混乱を招くため、一般にはクロージング完了後ただちに行うのが望ましいでしょう。事前に準備していたプレスリリースや社内説明資料などを用いて速やかに開示します。

####株式の譲渡・対価の支払い手続き
株式譲渡スキームによるM&Aの場合、最終契約書に従って株式の譲渡と対価の支払いが実行されます。これはクロージング時の作業ですが、形式的・事務的な手続きが残る場合には、クロージング直後に完了させます。たとえば株主名簿の書き換えや、金銭受け渡しの最終確認などです。

クロージング監査(クロージング後に約束事項が履行されたか確認する手続き)や、価格調整条項に基づく譲渡価格の修正などが発生する場合も、クロージング後の処理の一部となります。これらは契約条項によりますが、売買後一定期間内に売り手の表明保証違反が見つかった場合の価格調整や、運転資本の増減による精算などが該当します。

以上のようなクロージング後の実務手続きが完了し、さらにPMI(Post Merger Integration:買収後の経営統合)が進捗することで、M&Aによる企業統合が完了していきます。TSAはまさにこのPMI期間中の重要な契約として機能し、売り手・買い手双方の協力のもと業務を統合していくことになります。

TSAのメリットと課題

TSAのメリット

TSAの主なメリットは以下の通りです。

業務継続性の確保

M&A直後、新体制の構築には時間がかかりますが、TSAを結ぶことで移行期間中も重要業務を止めずに済みます。これにより顧客対応や社内管理が途切れず、信用不安や業務混乱を防ぎます。

シナジー効果の早期実現

買収後すぐに売り手企業のノウハウやリソースを活用できるため、統合によるシナジー効果を迅速に引き出すことができます。TSA期間中に両社の強みを融合させ、新会社の価値創造を加速できます。

リスク低減

TSA契約でサービス提供範囲や責任の所在を明確に定めておくことで、移行期間中に起こりうるトラブルを事前に予防できます。万一問題が発生しても、契約に従って対処できるため、予期せぬ紛争や業務停止リスクを軽減します。

効率的な業務移行

TSAによってサービス提供の内容・期間・水準が取り決められているため、計画的かつ効率的に業務移行を進められます。例えばサプライチェーン分野では、移行期間中の調達・物流体制を事前に決めておくことで、供給の途絶や在庫過不足を防ぐことができます。

TSAの課題・注意点

一方で課題や注意点は以下の通りです。

売り手企業への負担

TSAにはメリットが大きい反面、売り手企業側には一定期間サービス提供を続ける負担が生じます。買収後も人的・物的リソースを割いて買い手を支援しなければならず、売り手企業が新たな事業やプロジェクトに集中したい場合には、その計画の妨げとなる可能性があります。また、サービス提供の対価を受け取るとはいえ、自社のリソース配分に余裕がないと従業員の過重負担につながる恐れもあります。

依存状態の長期化リスク

買い手企業にとってTSAは頼もしいサポートですが、過度に依存した状態が長引くと経営統合が遅れるリスクもあります。自社で本来構築すべきシステムや組織整備が後回しになり、TSA終了後に慌てて対応しなければならなくなるケースも考えられます。そのため、TSA期間中に徐々に自社運営へ移行する計画を立てておくことが重要です。>

契約範囲をめぐるトラブル

TSA契約で定めた範囲以外の問題が発生した場合や、サービスの質・対応速度について認識の違いがある場合、買い手・売り手間でトラブルになる可能性があります。こうした食い違いを防ぐため、契約書にサービス水準(SLA)や窓口担当者、問題発生時の協議方法なども盛り込んでおくと良いでしょう。事前のコミュニケーションと十分な取り決めが、課題発生時の円満な解決につながります。>

課題への対策

以上のような課題を踏まえ、TSAのメリットを最大限引き出すためには事前準備を徹底し、トラブル対応の体制を整えることが重要です。具体的には、TSA契約を締結する前に双方で詳細な業務引継ぎ計画を策定し、関係者間で認識齟齬がないよう確認します。また、定期的な進捗共有や問題点の協議の場を設け、必要に応じて契約内容の見直しや調整を図る柔軟性も持っておくと良いでしょう。TSAを効果的に活用することで、企業はM&A後の統合プロセスを最適化し、持続的な成長を実現できます。企業統合の成功は、TSAの適切な導入と管理にかかっていると言っても過言ではありません。>

終わりに

M&Aのさまざまな手続きの中でも、最終段階で締結されるTSA(移行サービス契約)については、あまり詳しくないという方もいるかもしれません。しかし、M&Aはクロージング(最終契約締結)を迎えればすべて完了というわけではなく、クロージング後から譲渡企業・譲受企業の本格的な経営統合プロセス(PMI)が始まってようやく完結します。したがって、買収後の移行期間中に何をすべきかを明確に文書化しておき、TSA契約や業務委託契約書という形で役割分担と責任範囲を定めておくことが、円滑な経営統合のための重要なポイントの一つとなります。

M&Aには複雑なプロセスや膨大な契約書類が伴うため、検討段階で不安を抱える経営者の方も少なくありません。特に中小企業にとっては初めて経験する手続きも多いため、専門用語や契約実務について戸惑うこともあるでしょう。そうした場合は、無理に独力で進めようとせず、経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。第三者の客観的な視点や知見を取り入れることで、見落としがちなリスクにも対応でき、結果的により良い条件でM&Aを成功させることができるでしょう。

ご不明点がありましたら、お気軽に日本M&Aセンターの専任コンサルタントまでお問い合わせください。経験豊富なプロが親身になって対応し、貴社のM&A成功をサポートいたします。

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【広報誌「MAVITA」Vol.3より】M&Aを戦略の中心に置く成長企業の現在地

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【広報誌「MAVITA」Vol.3より】M&Aを戦略の中心に置く成長企業の現在地

「世界一のエンタメ企業」をビジョンに掲げ躍進を続けるGENDA。推進力の中心にM&A戦略があります。その狙いとは?日本M&Aセンターが発刊する広報誌「MAVITA」Vol.3で掲載した、M&Aを戦略の柱に躍進を続けるエンターテイメント企業GENDAの申真衣社長と、サーチファンドの仕組みを利用して経営者となり、事業承継後2年目にして売上高を2倍に伸ばしGENDAにグループインしたアレスカンパニーの大

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PMIとは?M&Aを成功させる鉄則、準備から流れ、事例を専門家が解説!

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PMIとは?PMI(PostMergerIntegration:ポスト・マージャー・インテグレーション)とは、M&A成立後に行われる統合プロセスを指します。これはM&Aの目的を実現させ、成果を最大化するために不可欠なプロセスです。PMIは「経営の総合科目」と呼ばれるように、定量的な面だけでなく、人材や企業文化など定性的な面も考慮することでM&Aの成功につながります。具体的には「新経営体制の構築」「

基本合意書(LOI/MOU)の締結

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M&Aの条件交渉・調整

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M&Aの最終契約書を完成させるには、様々な条件交渉を行い、盛り込む必要があります。本記事ではM&Aを成立させるために必要な、最終条件の交渉についてご紹介します。日本M&AセンターではM&Aに精通した公認会計士・税理士・弁護士など専門家を含めた盤石の体制で安全・安心のM&Aをサポート致します。詳しくはコンサルタントまでお問合せください。無料相談はこちらM&Aの条件交渉とは最終契約書が締結されて、M&

M&Aにおける最終契約書(DA)の締結

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M&Aの最終契約書(DA)とは?M&Aにおける最終契約書(DA:DefinitiveAgreement)とは、M&Aの最終段階において締結される、当事者間の最終的な合意事項を定めた最も重要な契約書です。株式譲渡の場合は「株式譲渡契約書」(SPA:SharePurchaseAgreementまたはStockPurchaseAgreement)、事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」などスキームによって名

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