会社譲渡でどうなるのか

会社譲渡後の代表者や従業員の処遇等は通常以下のようになります。

ただし、M&Aの契約内容によっては当初希望していたことが実現しないこともあります。また、処遇等の問題をあいまいにしたままM&Aを実施すれば、後でトラブルになるケースもあります。当社では、M&Aの目的に則り、希望が実現するよう譲渡企業と譲受け企業の調整を行います。

1. 代表者の処遇

M&Aで会社を譲渡すると、経営権が買い手企業に移ります。

その際、譲渡企業の代表取締役は退任し、譲受け企業から新たな代表取締役や役員が派遣されてくるケースが多いようです。この場合、退任される代表取締役についてはそのままリタイアという場合もありますが、スムーズな引継ぎのために代表権のない会長や相談役、顧問といった役職で当面の間(期間は両者の協議による)会社にとどまり、引継ぎが完了した時に退職するというパターンが多いようです。

一方で、大手企業の傘下に入った後も代表者の地位にとどまり、譲受け企業の経営資源を活用することにより成長を加速させている代表者の方も少なくありません。

代表者の処遇

2. 連帯保証・担保提供

中堅中小企業においては、オーナー社長が会社債務について個人保証していたり、個人資産を借入金の担保に提供していることが多く見受けられます。

第三者へのM&Aに伴って経営権が移動する場合には、オーナー社長の個人保証や個人資産の担保提供は解除されるのが一般的です。

3. 従業員の処遇

全員引き継がれ、処遇も当面の間は従来通りというケースが一般的です。

友好的なM&Aにおいては、従業員の士気を落とさないような形で会社を引き継ぐことが大事です。したがって、M&A後すぐに大幅な人員削減をしたり、給与水準を切り下げたりということはほとんどありません。

4. 会社名

譲渡企業の会社名もそのまま継続するケースが一般的です。

従業員や取引先が混乱しないために社名を継続する方が有効な場合が多いからです。ただし、譲受け企業のグループ企業であることを会社名の中に示した方が会社の成長に役立つケースもあります。M&A時の契約で社名を今後どのようにするのかについて取り決めておけば納得できる方法がとられるでしょう。

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