ベトナムM&Aの問題編②
⽬次
- 1. 「表明保証+税務調査義務」と「第二会社方式」の二つの手法
- 2. 「覚悟」、「誠意」そして「志」の確認
- 3. 最後に
- 3-1. 著者
Xin chào(シンチャオ:こんにちは)!日本では記録的な猛暑が続いているようですが、雨期(4月~8月)に入ったホーチミンでは暑さも和らぎ、最近は過ごしやすい日々が続いております。最近(7月中旬執筆時点)は、ライチに続いて、大好物のマンゴスチンが旬の季節となり、「果実の女王」と言われる、その魅惑の甘さで癒される毎日です。
さて今回は、ベトナムM&Aの最大障壁でもある「二重帳簿問題」に関して、前回4月22日掲載ブログの背景に続き、その対応策をお話ししたいと思います。※本記事は2022年7月に執筆されました。
何故二重帳簿が存在するのか?【ベトナムM&Aの問題編①】
Xinchào(シンチャオ:こんにちは)!3月中旬以降、ベトナム政府はWithコロナ政策に切り替え、国境が正常化するとともに、ホーチミン市内で外国人を見かける機会も増えてきたベトナムです。雨期前のホーチミンは少々暑いですが、日本で重度の花粉症で苦しんできた私にとってはこの時期は天国です。※本記事は2022年4月に執筆されました。何故、二重帳簿がベトナムに存在するのか?いきなり超ヘビー級のトピックで
「表明保証+税務調査義務」と「第二会社方式」の二つの手法
M&A時に取られる、代表的な手法としては 「表明保証」+「税務調査義務」 のセットがあります。
まず最終契約における 出資前の事象(二重帳簿を含む)に起因する一切の損害や過失に関しては、全て譲渡側の負担と責任で賠償する 、という表明保証に加え、出資後における シングルブックへ移行する ことを譲渡側の義務として織り込みます。
その上で、税務当局から 直近事業年度までの税務調査を受け入れる ことをクロージング条件に盛り込むことにより、 出資前に税務リスク(買収価格の減額)を顕在化させる ことを一対のセット条項とします。
因みに税務当局は、前回実行した税務調査対象期間に遡って(再)調査を行うことは論理的に可能ですが、実務的には租税回避行為が極めて悪質もしくは重大であったことが発覚した場合を除いて再調査はまれであり、この方法である程度将来的なリスクを固定化することが可能です。
注意点としては、出資前と出資後において、(適正な)会計処理へ急激に舵をとることにより、過年度の会計処理とのギャップが目立ち、むしろ現地当局の疑惑を招く恐れがあります。専門家と相談の上で理想と実務の間でバランスを取って、慎重に移行期間を設けて検討することが不可欠となります。
別の手法として、新会社を設立した上で、 事業譲渡により事業資産を新会社に移行して、旧会社の税務リスクを切り離す という「第二会社方式」とも言われる外科的な手法も検討可能です。(深刻な税務リスクが想定される場合において)税務リスクやその他の重大なリスクを遮断するには最も効果的な方法です。
ただし 事業用の固定資産のみならず、取引契約、仕入契約、雇用契約、賃貸契約という無形資産を、事業を中断することなく旧会社から新会社へ円滑に移行する 必要があり、大きな労力、時間とコストが要求されます。
また 新会社において、事業ライセンス/投資ライセンス、またその他行政上許認可をゼロから新しく取得する ことが必要となり、難易度のハードルを更に押し上げます(*注:ベトナム企業法上でも会社分割という考え方もありますが、実務上は極めて煩雑で不明瞭な手続きでほとんど使われておりません)。
この手法を取り入れ、新会社への完全移行をクロージング条件にした場合は、契約書内に違約金(手付金)条項を設ける等、当事者における経済的コストを考慮にいれることも必要になります。
「覚悟」、「誠意」そして「志」の確認
これらいずれの手法を取ったとしても、譲受側と譲渡対象会社には大きな負担が伴うものであるのは間違いありません。二重帳簿からの脱却は、なかなか頭でわかっていても、実務面では簡単なことではありません。取引先を巻き込んだ長年の商習慣(商取引)を断ち切ることができるか、個人企業として税務を最優先してきた会計部門の思考回路を正していくことができるか、既存の仕組み、そして考え方をかえる大手術となります。
譲受側で確認すべき大前提として、譲渡側企業の経営陣が、M&Aを実行後(新しく投資家を迎え入れた時点より)、透明性のあるシングルブック(単一会計帳簿)に移行し、不適切な現地プラクティスから今後一切決別する 「覚悟」 、そして過去の悪しき慣習に起因する全ての過失損害に責任を潔く取ってもらう 「誠意」 の2点の確認が極めて重要になります。これは譲渡側の短期から長期目線での会社の発展と成長、そして「個人会社」から「社会の公器」を目指す、譲渡企業経営陣の「志」の真剣さが試される事となります。
最後に
最終的には、この問題を全て譲渡側企業に押し付ければ良い画一的な問題ではありません。日本の常識だからと押し付けてばかりいても、譲渡側からベトナム現地の常識はこうだという反発により、二者択一の議論で終始します。
譲渡側より一つ目線を上げて、日越の枠組みを越えてグローバルスタンダードで誇れる企業をベトナムに譲渡側と一緒に作り上げる決意を示し、(二重帳簿問題解決後の)長期的な発展と成長に向けて何が貢献できるか、具体的な企業提携シナジーを率先して発信していくことが極めて重要です。
今回と前回は、2回にわたり「二重帳簿問題」に関してお話しました。
次回はベトナムM&Aを検討における競争環境に関してお話ししたいと思います。Chào(チャオ:ではまた)!