インサイダー取引
インサイダー取引とは、「内部者取引」とも呼ばれ、会社関係者が上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知りながら、当該重要事実の公表がなされる前に当該上場会社の特定有価証券の売買等を行うことを指す。金融商品取引法166条、167条で原則として禁止されている。
インサイダー取引とは?事例を含めわかりやすく解説
インサイダー取引は法律で禁止されています。特に資本提携や合併などを検討している企業経営者、担当者は正しく認識し、注意を払わなければなりません。本記事では、インサイダー取引の概要、未然に防ぐための対策などについて解説します。日本M&Aセンターは、徹底した情報管理体制のもと、経験豊富なコンサルタントが、安心・安全なM&Aのご支援を行います。詳しくは専門のコンサルタントまでお気軽にお問合せください。M&