分割型分割
分割型分割とは、会社分割で事業等を承継する会社が、その対価として株式等を会社分割を行う会社の株主に、割り当てられる形態の会社分割をいう。
なお、会社法上は、分割を行う会社が承継する会社から得た株式等の対価を、株主に配当するという法律構成になっている。人的分割ともいう。
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分割型分割とは、会社分割で事業等を承継する会社が、その対価として株式等を会社分割を行う会社の株主に、割り当てられる形態の会社分割をいう。
なお、会社法上は、分割を行う会社が承継する会社から得た株式等の対価を、株主に配当するという法律構成になっている。人的分割ともいう。
令和3年3月1日に施工された「会社法の一部を改正する法律案」で新たに創設された株式交付制度は、令和3年税制大綱によれば株式を対価とするM&Aを促進することを目的としています。本記事では、株式交付の仕組みや基本的内容を整理し、既存の株式交換との違いやM&Aで活用する場合のメリットや注意すべき点などについて、最新の情報を詳しく解説していきます。株式交付とは?株式交付は、会社法では「株式会社が他の株式会
昨年末に公表された平成31年度税制改正大綱。M&A実務に影響する点は、例年に比べると軽微という印象です。簡単ですが以下にご紹介させて頂きます。平成31年度税制改正がM&A実務に影響する点以下の7点があげられます。土地売買登録免許税1.5%となる軽減措置、平成33年3月末まで2年延長。個人事業主の相続税、贈与税の納税猶予の創設。平成31年1月からの相続・贈与から。特別法人事業税(国税)の創設、法人事
一般的に仲介会社を介して事業譲渡をする場合は、交渉のステージにそって一定の費用が発生します。それら費用について税務上はどう取り扱うべきでしょうか。今回はその点を解説したいと思います。交渉ステージごとに係る費用負担者別に整理すると、以下の費用がステージごとにかかります。※交渉ステージは日本M&Aセンターの流れに沿っています。※本コラムにおける“事業譲渡”とはスキームのことを指し、株式譲渡の場合の取り
中小企業M&Aにあたって、事業に関係のない非事業用資産があることはよくあることです。こういう場合の対応策としては、譲渡企業オーナーがM&A時に買取るか、役員退職金の現物支給という形で譲渡企業から切り離すというスキームが主流です。しかし、平成29年度税制改正により、分割型分割による切り離しスキームの使い勝手がよくなっています。今回はその点を解説したいと思います。分割型分割とは分割法人が資産等を会社分
中堅中小企業M&Aにおける株式交換スキームの活用状況日本M&Aセンターでは、上場企業が買い手となるM&A案件の成約を数多く支援している。そのうち株式交換スキームを用いたのは、2013年度で4件、その以前3年間で1件であったことを考えれば、株式交換スキームがここにきて注目を浴びてきていることがわかる。成約には至らなかったが、交渉過程で株式交換スキームを検討するケースは数多い。この背景には、やはり金庫
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