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持分法とは?持分法適用会社と連結子会社との違い、メリット・注意点も詳しく解説

経営・ビジネス
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持分法とは
持分法は、企業が連結財務諸表を作成する際に使われる会計方法の1つです。
本記事では連結財務諸表の概要、持分法の適用範囲、持分法を適用するメリット・注意点などについて詳しく解説します。

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持分法とは

持分法とは、複数の企業からなる企業グループが連結決算を行う際に採用する、会計方法の1つです。
具体的には、連結子会社のほかに、グループ全体の業績に影響を与える企業がある場合、当該企業の業績を連結決算に反映させるために適用されます。

原則、連結決算ではすべての子会社を連結して企業グループ間の取引や債権債務の相殺消去を実施します。
ただし関連会社・非連結子会社については、会社の純資産と損益のうち、親会社に帰属する部分だけを連結します。この時に用いられる方法が持分法です。
この持分法が適用される会社を、持分法適用会社といいます。

連結財務諸表について

持分法が使われる連結財務諸表について、簡単におさらいします。
連結財務諸表は、複数の企業や子会社からなる企業グループの財務状況を一覧化した財務諸表です。

連結財務諸表には、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結余剰金計算書などがあります。

連結の範囲は、連結財務諸表の対象となる子会社、企業グループに影響を与える関連会社と非連結子会社が対象です。投資家や銀行などステークホルダーにとって、企業グループ全体の利益や損失、資産や負債の総額など財務状況を把握する上で不可欠な情報です。

会社法にもとづき、有価証券報告書の提出が求められている上場企業や、複数の株主がいる企業、店頭登録企業のように、社会的な影響が大きい企業が作成・提出します。

連結財務諸表には、持株比率に応じて投資有価証券勘定に「持分法適用会社の損益等」を反映させていきます。

持分法適用会社とは


親会社が保有する議決権株式の割合が、20%以上50%以下の非連結子会社と関連会社が、原則として持分法適用会社になります。ただし重要性の程度によって、持分法を適用しないと選択することも可能です。

持分法適用関連会社化のニュースはM&Aニュースをご覧ください。

持分法の適用範囲

持分法の適用範囲は、日本の会計基準と国際会計基準(IFRS)で異なるため、注意が必要です。
日本基準の場合は「親会社が、経営に重要な影響を与えうる対象か」という基準にもとづき、持分法の適用が判断されます。ただし、重要性が低い場合は適用しないこともできます。

一方、 IFRS(国際財務報告基準)の場合は「親会社が単独支配しており、大きな影響力を与えている会社」が持分法の適用範囲となります。
IFRSにおいては、日本基準のように議決家株式の保有比率のような定量基準は設定されておらず、実質的な支配力・影響力を判断して持分法適用の可否を判断します。

本項では日本基準における持分法適用会社について見ていきます。

①関連会社

関連会社とは、親会社が議決権の20%以上を所有し、経営方針の決定に重要な影響を与えることができる会社を指します。
具体的には、以下のような会社を指します。



1.議決権株式の保有比率が20%以上の会社

2.議決権保有比率が15%以上20%未満で下記の「一定の要件」のいずれかに該当する会社

3.議決権保有株式の保有比率が15%未満、特定の者の議決権とあわせて自己所有等議決権数(※)が20%以上、かつ「一定の要件」のいずれかに該当する会社


※自己所有等議決権数:「自己の議決権」「自己と出資、人事、資金、技術、取引などにおいて緊密な関係があることにより、自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権」 「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権」の合計数

「一定の要件」は、具体的に以下を指します。


➀(親会社の社員等が)役員等に就任している

②親会社が重要な融資を行っている

③親会社が重要な技術を提供している

④親会社と販売や仕入などビジネス上の重要な取引がある

⑤財務や事業の方針決定において、重要な影響があると考えられる事実が存在する


②非連結子会社

非連結子会社とは、連結決算の対象から除いた子会社です。親会社から見て重要性が低い、あるいは支配が一時的なものである場合などに非連結子会社とされます。

ただし、議決権株式の保有比率が20以上50%未満の非連結子会社は、持分法適用会社となり、連結財務諸表において持分法が適用されます。

持分法適用会社と連結子会社との違い

上記のように、親会社が議決権株式を20%以上50%以下保有する「非連結子会社」「関連会社」を、原則として「持分法適用会社」と呼び、それぞれ議決権株式の保有割合は異なります。

一方、連結子会社は親会社が議決権を50%以上保有するなど、完全子会社以外に連結決算の対象となる会社です。子会社の経営に大きく影響を与えるため、子会社の資産や負債など全ての項目を、親会社と合算する連結法を原則として適用します。

ただし保有割合だけでなく、親会社が役員派遣等、実質的に子会社の経営権を支配していると見なされる場合など、一定の事由から連結子会社と判断されるケースもあります。完全子会社とは異なり、経営の独立性を維持させる場合が多く見られます。

原則として、すべての子会社は連結対象となります。ただし親会社による一時的な支配と認められるケースや、連結することによってステークホルダーの判断を著しく誤らせてしまう可能性がある場合など、事情によって連結の範囲に含めないケースもあります。

持分法適用会社の場合は、所有している議決権株式の割合に応じて、純資産と損益が連結財務諸表に反映されます。
連結子会社の場合は、前述の通り、原則として全ての勘定科目を100%連結財務諸表に取り込む必要があります。

持分法適用会社かどうか確認する方法

対象会社が持分法適用会社かどうか、以下の表記で確認することができます。

・連結財務諸表の「注記事項」

・有価証券報告書の「関係会社の状況」

・有価証券報告書の「注記事項」

上場企業のように有価証券報告書を提出している場合は、連結財務諸表の「注記事項」の欄に「持分法適用会社」に関する記載が見られる場合があります。
同様に、有価証券報告書の「関係会社の状況」に持分法適用会社について記載しているケースもあります。
また、重要性が大きくなったと判断され、新たに持分法適用会社になったグループ会社については、有価証券報告書の「注記事項」にその旨が記載されている場合があります。

持分法を適用させるメリット


一般の連結会計と比べ、持分法を連結財務諸表に反映させるメリットは、会計処理の手間が軽減されることです。

連結会計では、子会社の財務諸表を純合算してから、連結修正を実施する必要があります。
一方、持分法を用いる場合は「投資有価証券」と「持分法による投資損益」の2つの勘定科目を用いて、持分法適用会社の損益を親会社の連結財務諸表に取り込むことができます。

例えば親会社が議決権を30%保有している場合には、出資先企業の30%分が出資元である親会社の連結財務諸表に反映されます。

このように、持分法を用いる最たるメリットは、会計処理の負担が軽くなる点です。

持分法を会計に用いる際の注意点

持分法を用いる際には以下の点に注意をする必要があります。

ルールに従って確実に注記を行う必要がある

持分法を適用させる場合には、連結財務諸表規則にもとづいて連結財務諸表を作成しなければなりません。

特に以下のような注記を正確に記載する必要があります。


・持分法を適用した非連結子会社や関連会社の件数と、その中で重要な会社の名前

・持分法を適用していない非連結子会社や関連会社がある場合、その中で重要な会社等の名前。持分法を適用していない理由

・議決権の20%~50%を保有しているが「関連会社」として扱わなかった場合、その理由と、該当する会社の名前

・持分法の適用範囲を変更した場合、その旨と変更理由

・重要な関連会社がある場合、その名称。また持分法による投資利益と持分法による投資損失の算出の対象となった項目

・持分法が適用される会社において、翌連結会計年度以降に大きな後発事象(経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす事象)が起こった場合、その内容


参考:連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

持分法適用会社に損益が発生すると記載事項が増える

持分法を適用させた場合には、有価証券報告書に記載すべき事項が増えるので、経理部門の負担が増加する点には注意が必要です。例えば、「議決権株式の20%~50%を保有しているのに、その会社を関連会社として取り扱わなかった理由」などを記載する必要があるので、手間や時間がかかってしまいます。

持分法は適用する重要性がある限り適用される。

持分法は、関連会社になった時点から適用が開始され、連結対象になった時点で適用が終了します。持分法適用会社になったら、自社の都合で適用を終わらせることはできないため、注意が必要です。

終わりに

持分法とは、連結決算を企業が実施する際に、連結子会社以外の会社の中に企業グループ全体の業績に影響を与える会社がある場合、当該企業の業績を連結決算に反映させるために採り入れられる会計方法です。

持分法を用いる際には連結子会社、関連会社、非連結子会社などの違いを良く理解しておくことが重要です。また連結決算に比べると会計方法が比較的簡単であるというメリットがありますが、有価証券報告書の注記の記載などに注意が必要です。

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M&A マガジン編集部

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